一般社団法人を設立する際には、次の事項を決めなければいけません。

法人名

法人名を決めます。

法人名には、「一般社団法人」を入れなければいけません。前後どちらでもOKです。

事業内容 法人でおこなう事業内容を決めます。
法人の所在地 法人の所在地を決めます。
設立時の社員 設立のときに、社員となる方を決めます。2人以上必要です。人はもちろん、法人もOKです。
社員の資格の得喪 一般社団法人の社員となることができる条件や社員の資格が喪失する場合について規定します。
役員

役員(理事・監事)を決めます。理事は最低1人以上必要です。

監事は理事会を設けない場合には不要です。

理事会 理事会を設ける場合には、理事が3人以上と監事1人以上必要です。
公告方法 官報・日刊新聞紙・電子公告・公衆の見やすい場所に掲示する方法のうちから公告の方法を決めます。
事業年度 事業年度を決めます。

 

一般社団法人の設立にあたっては、上記の事項を必ず決め、定款に記載します。

上記のほかに、社員総会の開催や理事の任期、法人が解散する際の財産の処分方法、代表理事の選任など法律とは違う規定をおく場合には、定款に記載します。

 

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